裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:H4-6-25(SC)
交通事故の裁判例
被害者の疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるとした。
交通事故の裁判例判旨
本件事故後、甲が前記精神障害を呈して死亡するに至ったのは、本件事故による頭部打撲傷のほか、本件事故前にり患した一酸化炭素中毒もその原因となっていたことが明らかである。そして、原審は、前記事実関係の下において、甲に生じた損害につき、右一酸化炭素中毒の態様、程度その他の諸般の事情をしんしゃくし、損害の五〇パーセントを減額するのが相当であるとしているのであって、その判断は、前示したところに照らし、正当として是認することができる。