裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 神戸地裁H10-10-30
交通事故の裁判例
被告車両の所属する営業所に約70台の車両があることなどを理由に、被告車両の修理期間中でも代車等の利用により損害は発生していないとして、休車損を認めなかった。
交通事故の裁判例判旨
被告会社の主張する休車損は、本件事故前の一日あたりの被告車両の売上高から経費を控除した金額に、修理に要した日数を乗じたものである。
ところで、乙第二号証の一ないし六、証人岡本伸一の証言によると、被告会社には約二三〇台の車両があること、被告車両の所属する備前営業所にも約七〇台の車両があること、被告車両は、本件事故前には、特定の荷主から依頼される定期的な運送に従事していたことが認められる。
そして、右認定事実の下では、被告車両が修理に要した期間中であっても、代車等の利用により被告会社には損害(得べかりし利益の喪失)は発生していないとするのが経験則に合致するというべきであり、その他、この期間、被告会社が得べかりし利益を得ることができなかったという事情を認めるに足りる証拠はまったくない。
結局、被告会社の主張する休車損は、理由がない。