裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 東京地裁H15-8-28
交通事故の裁判例
被害車両の評価損を否定した。
交通事故の裁判例判旨
評価損については、一般に中古車市場において事故があったことのみを理由として減価されることは経験則上明らかであるが、いかなる場合においても評価損が認められるとすることは相当ではなく、事故による損傷の部位・程度、初度登録から経過した年数、走行距離等の具体的事情を総合検討した上で、その有無及び程度を判断すべきである。
そこで検討すると、確かに、N車両の車種は、フォルクスワーゲン・ゴルフという一般に高級外国車とされている車種であり、また、初度登録は平成一二年三月と、初度登録から本件事故まで二年弱が経過しているにとどまる(甲四、一〇)。しかし、N車両の走行距離が平成一四年四月一九日現在で四万五八一四kmと使用年数の割には比較的多いこと(甲三)、損傷の部位及び程度について見ても、比較的軽微な損傷を受けたにとどまること、主な損傷は左リアドア、左リアホイール付近に集中しているところ、これらについては部品交換によって完全に修復するものと考えられること等を総合考慮すれば、本件事故によってN車両に評価損相当額の損害が発生したとまでは認められない。
なお、控訴人は、ご愛車査定書と題する書面(甲三)を提出するが、いわゆる修復歴減点の基準など、価格査定の根拠及び妥当性が必ずしも明らかではないことからすれば、直ちにその査定価格を採用することはできない。