裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 東京地裁H14-1-16
交通事故の裁判例
原告車両は、本件事故当時、新規登録後1か月余りしか経過しておらず、その間約2000キロメートルを走行したこと、原告車両の損壊状況等を総合すれば、修理費の20%に相当する額を評価損とした。
交通事故の裁判例判旨
前記のとおり、原告車両は、本件事故当時、新規登録後一か月余りしか経過しておらず、その間約二〇〇〇kmを走行したこと、原告車両の損壊状況、修理費の額、同車両の価格等を総合すれば、修理費六五万〇七一〇円の二〇%に相当する額を評価損とみるのが相当である。
原告会社は、事故時の時価相当額と下取価格との差額を格落損として請求するが、原告車両は修理が可能であり社会通念上買替え相当とは認められないし、下取価格を直ちに修理後の車両価額とみることはできず、上記主張は採用することができない。