裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 岡山地裁H18-1-19
交通事故の裁判例
被害車両の評価損につき、財団法人日本自動車査定協会の算定額を参考にしつつ、損傷の部位・程度、車種、初度登録からの経過期間、走行距離等から、修理見積額の約20%とした。
交通事故の裁判例判旨
事故による減価(評価損)については、株式会社ホンダ四輪販売岡山ベルノ岡山南営業所に対する調査嘱託の結果によれば、財団法人日本自動車査定協会は、K車の事故減価額を二五万五〇〇〇円と算定していることが認められる。これも一資料としつつ、証拠(甲六、八の一ないし六、一〇、乙一)によれば、K車は右前部及び前部を大きく損傷したこと、K車の車種はホンダステップワゴンであって、初度登録が平成一三年六月二九日であり本件事故までに既に約二年一〇か月経過していること、本件事故当時の走行距離は約三万八六〇〇kmに達していることがそれぞれ認められることをも総合考慮すると、事故による減価(評価損)として、本件事故と相当因果関係にある損害額としては、上記(二)に認定の修理見積額の約二割である一六万五〇〇〇円を相当と認める。