裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例: 大阪地裁H1-4-14
交通事故の裁判例
店舗兼居宅である本件建物に加害車両が突入するという事故は、人命の危険もあるうえ、家庭の平穏を侵害されたことによる有形・無形の損害は財産的損害の填補のみによっては償いきれないので、慰藉料を認めた。
交通事故の裁判例判旨
本件事故は店舗兼居宅として使用されている本件建物に被告運転の加害車両が突入したものであり、まかり間違えれば人命の危険も存したうえ、家庭の平穏を侵害されたことによる有形・無形の損害は、前記の財産的損害の填補のみによつては償いきれないものがあるというべきである。右のほか、証拠上認められる諸般の事情を斟酌すれば、原告が本件事故によつて受けた精神的苦痛を慰藉するに足りる慰藉料として、三〇万円を認めるのが相当である。