裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:那覇地裁H3-6-17
交通事故の裁判例
交通事故による醜状痕に対応する人工カツラ代として、50年分、403万余円を認めた。
交通事故の裁判例判旨
前記醜状痕の部位、程度、内容、原告の年齢その他諸般の事情を考え併せると、原告の頭部に向後少なくとも五〇年間、人工カツラを着用する必要性は、これを否定しがたいものと認められる。
そして、甲五及び弁論の全趣旨によれば、右醜状痕に対応する人工カツラは二日に一度取り替える必要があるため、常時二セツト(価格四〇万三七六〇円)を所持することを要し、その耐用年数は五年であることが認められるので、二〇セツト分を損害として認めることとする。