裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:神戸地裁H18-12-22
交通事故の裁判例
医師と相談のうえ、リハビリのために接骨院に通院したケースで接骨院での治療費全額を損害として認めた。
交通事故の裁判例判旨
原告本人尋問の結果によれば、原告は、Y病院を退院した後、Y病院の医師と話し合った上、リハビリテーションを受けるためにS接骨院に通院することにし、S接骨院で運動療法及び電気治療などを受けており、S接骨院で施術を受けたときには原告の症状が軽減したこと、他方、S接骨院に通院中もY病院に通院して診察を受けていたが、同病院でリハビリテーションを受けていなかったことなどの事実を認めることができる。
上記の認定事実によれば、原告は、Y病院の医師と話し合った上、Y病院でリハビリテーションを含む治療を受ける代わりにS接骨院でリハビリテーションを含む治療を受けていたと認められるから、S接骨院での治療も上記の傷害の治療として必要かつ相当なものと認めるべきである。したがって、S接骨院の治療費を本件事故によって原告に生じた損害と認めるのが相当である。