裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:東京地裁H7-9-19
交通事故の裁判例
車検の費用、自賠責保険の費用等一切を加害者Bが負担し、加害者Aは同車を下取りに出した後は一切同車に関わっていない場合には、加害者B運転の同車の事故について、加害者Aは運行供用者責任を負わない。
交通事故の裁判例判旨
被告Mは、T車を所有していたところ、平成二年一二月一四日、栃木日野自動車に下取車として売却し、これを平成三年三月一八日に被告Tが購入したこと、同被告らは親戚の関係にあり、被告Mの税金対策上、名義は同被告のままとしたが、車検の費用、自賠責保険の費用等一切は、被告Tが負担し、被告Mは、下取後にT車に係わつていないことが認められる。
右事実によれば、被告Mは、T車を栃木日野自動車に下取車として売却したときから同車を自己のための運行の用に供していないことが明らかであり、原告らの同被告に対する請求は、その余を判断するまでもなく理由がない。