裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:東京地裁H8-12-18
交通事故の裁判例
医師の指示なく二か所の接骨院で施術を受けた場合に、治療効果があがっていたとして、両接骨院への通院と事故との間に相当因果関係が認められた。
交通事故の裁判例判旨
K接骨院及びH接骨院に通院すべき旨の医師の指示がなかつた(原告の本人調書三〇項ないし三二項)が、K接骨院の診断証明書(甲第二号証の二)には「傷病名 頸椎捻挫。初検時頸部後部に腫脹・圧痛有り。又、後屈・右側屈制限有り。現在前記症状は改善されたが、後頭部から頸部後部の自発痛残存するため、いましばらくの施療を必要とします。」との記載、H接骨院の診断証明書(甲第二号証の四)には「傷病名 頸椎捻挫。負傷日平成7年3月13日、初検日平成7年5月9日。僧帽筋、胸鎖乳突筋攣縮し、前後屈・回旋やや困難。鋭意加療により漸次軽減、中止に至つた。」との記載があり、両接骨院での旋術により治療効果が上がつていると認められるから、両接骨院への通院は、本件交通事故と相当因果関係がある。