裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:東京地裁H6-7-15
交通事故の裁判例
交通事故の被害者の娘が仕事を休んで付添看護をした場合に、娘の逸失収入相当額をもって、近親者による付添看護費と認めた。
交通事故の裁判例判旨
証拠(甲一一、乙二、三)によれば、亡Yは重症のため入院期間のほとんどを付添を要する状態であり、うち二二日間は娘である原告がパートタイマーの仕事を休んで全日付添看護をしたこと及び原告は仕事を休んだことにより二五万四〇七二円の得べかりし収入を得ることができなかつたことが認められるところ、右によれば、原告の逸失収入相当額をもつて近親者による付添看護費として認めるのが相当である。