裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:東京地裁H20-3-31
交通事故の裁判例
交通事故のために通勤に代車を使用しなければならなくなり、出勤が週6日である場合に、その損害については代車費用の6/7分の限度で認めた。
交通事故の裁判例判旨
証拠(甲四、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、原告車両を通勤のために利用しており、平成一八年五月一五日から同年六月一五日まで代車を利用し、一二万円の費用を要したことが認められるが、出勤は週六日であったことからすると(原告本人)、一〇万二八五七円(=約12万円×6/7)の限度で損害と認めるのが相当である。これに対し、被告は、相当な修理期間は二週間程度であるから、かかる限度で損害と認めるべきであると主張するが、原告は、事故の翌日に原告車両を修理工場に持ち込み、修理しようとしたが、その費用を持ち合わせておらず、その一方において、被告の保険会社の担当者と損害賠償について交渉していたことにかんがみると(甲六、原告本人)、原告主張の代車利用期間が不相当であるとまでは認められないから、被告の上記主張は採用することができない。