裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:東京地裁H18-2-22
交通事故の裁判例
交通事故の被害者らが一緒に飲酒し、運転者が飲酒によるアルコールの影響を受けた状態にあることを認識しながら同乗した場合に10パーセントの過失相殺を認めた。
交通事故の裁判例判旨
前示事実関係によると、Jは、被告OH、被告HI及び被告T花子とともに、カラオケ店で飲酒し、被告OHが飲酒によるアルコールの影響を受けている状態にあることを認識しながら、被告OHが運転する被告O車両に同乗したということができるから、この点をもって損害額を減じる事由とすることが損害の公平な分担という観点からみて相当であるところ、前示のとおり、Jは、カラオケ店に行くことに積極的ではなく、カラオケ店において被告OHに飲酒を勧めていないこと、カラオケ店から出た際、被告O車両又は被告H車両でJのアパートまで送るよう頼んでいないこと、カラオケ店を出る際、被告OHも被告HIも、足元がふらつくほどではなく、酔った歩き方ではなかったことを考慮すると、損害額の一割を減じることが相当というべきである。