裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:東京地裁H17-2-23
交通事故の裁判例
交通事故の被害者の腰痛に関する素因減額につき、事故前に存在した腰椎椎間板ヘルニアや腰椎椎間の狭小化を理由として、2割の減額を認めた。
交通事故の裁判例判旨
画像上認められる原告Tの腰椎椎間板ヘルニアに基づく症状が、本件事故直後に発生したことを認めるべき証拠はない。原告Tの腰痛の症状が、画像上認められる第五腰椎―第一仙椎間の腰椎椎間板ヘルニアによるものか否かについては、医師の間でも見解が分かれる。しかし、少なくとも、これが否定されるべきことが医学的に明らかであるとまではいえない。その他諸般の事情に照らし、原告Tの腰痛は、本件事故と、本件事故以前に存在した腰椎椎間板ヘルニアないし腰椎椎間の狭小化という素因が共に原因となって発生したと認めるべきであり、上記素因の寄与度は二割と認めるのが相当である。