裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:東京地裁H16-3-22
交通事故の裁判例
同乗者自身の帰責事由が認められない交通事故において、いわゆる好意同乗を理由とする減額は認められない。
交通事故の裁判例判旨
原告Tの損害額は、治療費八三万八九九六円、介護料等合計八〇〇〇万一一一三円、装具・器具購入費一六八七万九二〇三円、看護料六七〇万円、医師への謝礼二一万四三四〇円、住居費用五一万一一八三円、その他雑費一四一万五八五三円、後遺障害逸失利益二八〇九万五〇九六円、傷害慰謝料三四〇万円、後遺障害慰謝料二八〇〇万円の合計一億六六〇五万五七八四円となり、てん補された三八八四万一三七六円を控除すると、一億二七二一万四四〇八円となる。原告Hの損害額は、上記のとおり、三〇〇万円である。
ところで、被告らは、好意同乗として五%を減額すべきであると主張するが、無償同乗していたこと自体を理由として減額すべきではないし、本件全証拠によるも、本件事故の発生につき、原告Tに何らかの帰責事由があることをうかがわせる証拠は全くないから、被告らの上記主張は失当である。