裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:東京地裁H15-7-29
交通事故の裁判例
初度登録平成9年(交通事故発生は平成13年)のジャガーの代車料の算定につき、1日あたり1万5000円(25日)と認めた。
交通事故の裁判例判旨
甲三、乙二(七一頁)によれば、原告は、被害車両の修理期間中における代車として、Sから、ベンツ(型式 E―二一〇〇六五、所有者E)を一日二万三〇〇〇円で二五日間、借り受けたことが認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。そして、甲七によれば、被害車両は、平成九年一月初度登録のジャガー(型式 JLGA XA六)であり、本件事故当時の走行距離が四万四七七八kmであったと認められることを考慮すると、本件事故と相当因果関係のある代車代は、一日一万五〇〇〇円(消費税込み)、合計三七万五〇〇〇円と認めるのが相当である。