裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:東京地裁H12-9-27
交通事故の裁判例
他の患者に対する迷惑を生じさせないために必要であること、今後も現在の入院生活を継続し親族や職業人による介護費用や自宅での治療のための家屋改造費用等を計上しないでいることなどを考慮すると、差額ベッド代を認めるのが合理的かつ相当である。
交通事故の裁判例判旨
差額ベッド代は、被害者の治療のために必要かつ相当である場合に認められるものであるところ、本件では、〔1〕他の患者に対する迷惑を生じさせないために必要であると考えられること(丙一三)、〔2〕稲浪には常時介護が必要な状態であって、親族や職業人による毎日の介護費用や自宅での生活を前提とした家屋改造費用等が当然損害として計上され得るものだが、稲浪は、今後とも現在の入院生活を継続することを前提に、隔日の親族による介護費用の請求にとどめ、職業人による介護費用、家屋改造費用を請求していないこと、〔3〕稲浪の入院は療養型のそれであって、将来継続して入院するかどうか疑問がないわけではないが、現に入院し、それが今後とも継続すると見込まれること、からすると、差額ベッド代を認めるのが合理的かつ相当である。