裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:最判S55-5-1
交通事故の裁判例
生命保険契約に付された災害特約または傷害特約に基づぐ給付金については、商法662条所定の保険者の代位の制度の適用はない。
交通事故の裁判例判旨
生命保険契約に付加された特約に基づいて被保険者である受傷者に支払われる傷害給付金又は入院給付金は、既に払い込んだ保険料の対価としての性質を有し、たまたまその負傷について第三者が受傷者に対し不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償義務を負う場合においても、右損害賠償額の算定に際し、いわゆる損益相殺として控除されるべき利益にはあたらないと解するのが相当であり(最高裁昭和四九年(オ)第五三一号同五〇年一月三一日第三小法廷判決・民集二九巻一号六八頁参照)、また、右各給付金については、商法六六二条所定の保険者の代位の制度の適用はないと解するのが相当であるから、その支払をした保険者は、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するものではなく、したがって、被保険者たる受傷者は保険者から支払を受けた限度で第三者に対する損害賠償請求権を失うものでもないというべきである。