裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:最判S50-11-28
交通事故の裁判例
子が親が所有する自動車で交通事故を起こした場合に、親に運行共用者責任を認めた。
交通事故の裁判例判旨
自動車の所有者から依頼されて自動車の所有者登録名義人となつた者が、登録名義人となつた経緯、所有者との身分関係、自動車の保管場所その他諸般の事情に照らし、自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にある場合には、右登録名義人は、自動車損害賠償補償法三条所定の自己のために自動車を運行の用に供する者にあたると解すべきである。
原審の適法に確定した事実によると、被上告人Aは、昭和四四年三月ころ、本件自動車の所有者である被上告人Bから、その所有者登録名義人となつていることを知らされ、これを了承するに至つたのであるが、被上告人Bは、被上告人Aの子であり、当時満二〇歳で、同被上告人方に同居し農業に従事しており、右自動車は同被上告人居宅の庭に保管されていたというのであり、右事実関係のもとにおいては、同被上告人は本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあつたというべきであつて、右自動車の運行供用者にあたると解するのを相当とする。
ところが、原判決は、被上告人Aは右運行供用者にあたらないとして、その余の判断をすることなく上告人の同被上告人に対する請求を棄却しているのであり、右判断は、前述するところに照らし、違法であることを免れず、その違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由がある。