裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:最判S49-3-22
交通事故の裁判例
未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立すると判断した。
交通事故に係る裁判例判旨
未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当であって、民法七一四条の規定が右解釈の妨げとなるものではない。そして、上告人らの甲に対する監督義務の懈怠と一郎による乙殺害の結果との間に相当因果関係を肯定した原審判断は、その適法に確定した事実関係に照らし正当として是認できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、採用することができない。