裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:最判S43-9-24
交通事故の裁判例
自賠法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」の意味について述べた。
交通事故の裁判例判旨
被上告人Sは同Eの父親で、同Eから前記自動車を借り受けて自己の営業に常時使用していたもので,同Eは右自動車の運行自体について直接の支配力を及ぼしえない関係にあったものである旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。
ところで、自賠法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味するから、被上告人Eは右にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらないものといわなければならず、この点に関する原審の判断は相当である。所論は独自の見解を述べるものであり、論旨は採用できない。