裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:山口地裁H6-9-22
交通事故の裁判例
温泉治療費を損害として認めた。
交通事故の裁判例判旨
温泉治療費については、医師の指示に基づくなど、必要性・有効性が明らかであれば、損害として認めるのか相当であるところ、前記認定した事(一の2の(二)の(4))からすれば、原告の温泉治療費は損害として認めるのが相当である。しかしながら、相当額の入湯料及び交通費を要したことは推認することができるが、この金額を具体的に認めるに足りる証拠は存しない(ただし、慰謝料の斟酌事由とすることとする。)。