裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H18-10-25
交通事故の裁判例
被害車両(自動二輪車)が右側にはみ出して加害車両と衝突した自己につき、加害車両の運転者は無過失と判断した。
交通事故の裁判例判旨
本件事故発生前に、被告に制限速度を超えて被告車両を走行させた事実は本件の各証拠をもってしても認められず、また、本件道路中央部より少し南に入った地点を走行してくる原告車両を発見したのは、被告車両の前方約二五メートルの地点においてであり、被告において、原告車両を認識するのが遅かったということはできず、さらに、その後、被告車両にブレーキをかけ、被告車両を左側に寄せたにもかかわらず、最終的には、本件道路の中央部(本件道路の北側端から約二・七五メートルの地点)からさらに南に約〇・七五メートル入った地点で原告車両と被告車両が衝突しているのであり、被告には、ブレーキをかけるのが遅れた事実や原告車両との衝突の回避行動を怠った事実は、いずれも認められないのであり、以上からすると、本件事故が発生したことについて、被告において過失があったとは認められない。