裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H19-7-10
交通事故の裁判例
自動二輪車が、大型貨物を追い抜こうとして転倒し、後輪に轢かれたという交通事故につき、大型貨物の運転者は無過失と判断した。
交通事故の裁判例判旨
本件事故は、被告Kが、本件歩道上を被告自転車で走行するに際し、歩行者等の動静に十分注意を払いつつ進行し、かつ、本件事故当時は、既に日没後であったのであるから、前照灯を点灯して自車の接近を歩行者等に知らせるべき注意義務があったにもかかわらず、本件歩道が街灯等によりやや明るい状態であったことや、同歩道上を通行する者がほとんどいなかったことに気を許し、前照灯を点灯しないまま、速めの速度で進行した上、東側の交差点の信号機に気を取られ、前方の注視を怠った過失によって発生したものであることは明らかである。しかも、前記のとおり、被告Kの視力は、裸眼で〇・二程度であったにも関わらず、本件事故当時、眼鏡をかけていなかったというのであるから、このことも相まって、前方の確認が十分でなかったものといわざるを得ない。
他方、前記(1)認定のとおり、本件歩道には、自転車歩道通行可の標識が設置されていたのであるから、Aにおいても、前方を確認しつつ歩行すべきであったということはできるものの、本件歩道は、その幅員が二・五メートルと比較的狭い上、Aは、本件歩道の北端線に近い部分を歩行していたというのであるから、このことと、被告自転車の前照灯が点灯されておらず、かつ、被告自転車が速めの速度で進行していたことを併せ考えると、Aにおいて前方の確認が不十分であったことを同人の過失としてみても、前記認定の被告Kの加害行為及び過失の程度と対比してみるときには、Aに過失相殺の対象としなければならない程度の過失があったとは認め難いものといわなければならない。