裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H20-9-8
交通事故の裁判例
出勤日数不足で減少した交通事故の被害者の年次有給休暇分の休業損害につき、事故前3か月の収入を基礎に20日分について算定した。
交通事故の裁判例判旨
証拠(甲二二ないし二四)及び弁論の全趣旨によれば原告の本件事故前三か月(平成一一年一一月ないし平成一二年一月)に支給された原告の本給及び付加給の合計額は一三二万四二六五円であり、日額は一万四三九四円(132万4265円÷92日)を下回らないこと、原告は、本件事故により平成一二年二月一四日から同年一二月三日まで休業したことにより、出勤日数が全労働日の八割に満たないこととなったため、就業規則に従い、本来は二〇日間付与される年次有給休暇が、平成一二年九月一日発生分として一〇日間、平成一三年九月一日発生分として一〇日間のみ付与されたことが認められる。これによれば、こうした有給休暇減少分も本件事故による損害と解することが相当である。
その損害領は、以下の計算式にしたがい、二八万七八八〇円とすることが相当である。
(計算式) 1万4394円×(10日+10日)=28万7880円