裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H2-4-23
交通事故の裁判例
植物状態となってしまった交通事故の被害者について、約6年間の特別室の差額ベッド代を認めた。
交通事故の裁判例判旨
前掲甲第一三号証の一ないし三、成立に争いのない甲第一三号証の六、証人Mの証言により真正に成立したものと認められる甲第一四号証の一ないし六九及び同証言並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、O病院入院中一時特別室を使用して八万六〇〇〇円の差額ベツド代を、H病院においては二人部屋の特別室を使用して一四九四万五三七〇円の差額ベツド代を支払つたことが認められるところ、前認定の原告の症状の内容及び程度を考慮すれば、右支出額は本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。