裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H19-1-31
交通事故の裁判例
交通事故に遭わなければ大学に入学し卒業していた可能性が高いとして、休業損害を認めた。
交通事故の裁判例判旨
原告Hは、本件事故当時、長尾谷高等学校の三年生であったが、平成八年一〇月一八日、同校から、神戸海星女子学院大学フランス文学科への推薦書が提出されたこと(甲一一五の二)からすると、原告Hは、本件事故に遭わなければ、平成九年四月に同大学に入学し、平成一三年三月に卒業していた蓋然性が高かったと認められ、その場合、就労開始日である平成一三年四月一日から症状固定日である平成一四年八月三一日まで(五一八日間)休業することになったと考えられる。
したがって、基礎収入としては、賃金センサス平成一三年第一巻第一表、産業計・企業規模計・女性労働者・大卒、二〇ないし二四歳平均賃金年収三〇〇万六〇〇〇円が相当であり、休業期間は五一八日間であるから、休業損害は、次の計算式のとおり、四二六万六〇四九円となる。
(計算式)3,006,000×518÷365=4,266,049