裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H18-7-31
交通事故の裁判例
病院の個室使用料の一部が損害として認められた。
交通事故の裁判例判旨
個室使用代に関しては、甲一四、弁論の全趣旨によれば、乙が個室を使用した理由は、平成一五年三月二六日から同月二八日までについては大部屋が満床であったからであることが認められ、他方、それ以降の一九日分については、大部屋が満床という状況は解消され、大部屋に入ろうと思えば入れたことが認められる。
以上からすると、大部屋が使用可能となって以降の一九日分(一八万〇五〇〇円)については必要な治療費とは認められないから、これを一七七万一六〇一円から控除し、残額一五九万一一〇一円を必要かつ相当な治療費と認める。