裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H17-12-21
交通事故の裁判例
不法滞在中に交通事故にあい本国に帰国した韓国人の主婦について、韓国の賃金センサスを基礎に算定した。
交通事故の裁判例判旨
原告が現在韓国本国に帰国したことに争いはなく、原告は、少なくともHと同居し、今後は専業主婦に従事する予定であるとか、Hの息子であるAの身の回りの世話を含めて家事労働の必要があるなどの主張をするが証拠(甲三一、三二)によれば、原告には夫はいないこと、H(一九七二年九月六日出生)は、妻であったNと二〇〇〇年一月一三日に離婚し、息子であるAの親権者となっていることが認められるが、他方、原告は「韓国に戻ったら、息子と同居して専業主婦として暮らすほかはない」との予定を述べている(甲二八)ものの、帰国した現時点において事実Hと同居しているとの証明がないこと、Hの年齢と同人との関係、及びこれまでHが単身来日し、同居期間もあったけれども、他方では、相当期間別居してきたとの経緯からすれば、同居することの蓋然性自体は否定できないものの、今後、長期にわたり同居するとの蓋然性はそれほど高くないと考えられ、また、Aの世話については、Hや原告が長期間日本に来日していた間はその世話を担当していなかったことなどの事実関係を前提にすれば、原告が帰国し、専業主婦として従事した場合(なお、専業主婦業の労務の性質等に照らせば、学歴及び年齢により顕著な差異を観念するのは困難であるから、専業主婦の基礎収入については学歴計・全年齢平均賃金を採用するのが相当である。)を前提とすれば、労働能力喪失期間をそれほど長期間とみることは相当でない。
以上によれば、原告は、今後五年にわたり、専業主婦として稼働するものとして、女子学歴計全年齢平均賃金を前提に今後五年間の逸失利益を算定するのが相当であり、その後はあるいは単身稼働して生活していく蓋然性があることを総合考慮して、五七歳以降は、学歴別年齢別平均賃金の四割程度の収入を得る見込みがあるものと見て算定するのが相当である。