裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H17-11-30
交通事故の裁判例
韓国人が日本に不法滞在中に就労していたところ、交通事故の被害に遭った場合に、事故後3年半は日本の賃金センサスを基準に、その後は韓国の賃金センサスを基準に算定された。
交通事故の裁判例判旨
原告は不法滞在外国人であるところ、在留期間を超えて不法に本邦に在留し就労する外国人については退去強制の対象とならざるを得ないものであって、本件事故時点において、在留特別許可等によりその滞在及び就労が合法的なものとなる具体的な蓋然性が認められる場合を除き、不法残留外国人が本邦における就労可能期間を長期にわたるものと認めることはできないから、原告の逸失利益算定に当たっては、本件事故後三年半程度を限度としてわが国における就労により得べかりし収入を基礎として逸失利益を算定せざるを得ない。
この点、原告は日本で継続的に働く意思を有しており、日本の収入を基礎収入として逸失利益を計算すべき旨主張するが、逸失利益は本来本件事故がなければ得られたであろう収入額を補填するものであることから、かかる主張は採用できない。