裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H15-5-23
交通事故の裁判例
交通事故により被害者が頚椎椎間板ヘルニアの傷害を負ったが、事故前から腰椎椎間板ヘルニアがあり、椎間板変性の起こりやすい体質であった場合、損害の公平な分担の観点から、生じた損害額の3割を減ずると判断した。
交通事故の裁判例判旨
被告が賠償すべき損害額の算定に当たっては、前記認定のとおり、原告には、もともと著しい脊柱管狭窄症があり、本件事故の衝撃により直ちに脊髄症状が生じたものではなく、前方固定術を必要とするほどの脊髄症状が生じるに至ったのは、脊柱管狭窄症が原因と考えられること(乙一五、一七ないし一九)及び原告は、本件事故前から、外傷性によらない腰椎椎間板ヘルニアがあり、また、前方固定術中の所見で、椎間板の変性が著明であったもので、原告は椎間板変性のおこりやすい体質であったと考えられることからすれば、損害の公平な分担の観点から、これらの事情を考慮して、民法七二二条二項を類推適用して、生じた損害額の三割を減ずるのが相当である。