裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H15-2-20
交通事故の裁判例
62歳の交通事故の被害者の骨密度の低下傾向は、年相応のものであり、骨粗鬆症と評価されるほどの状況にはないとして、骨粗鬆症による寄与度減額を認めなかった。
交通事故の裁判例判旨
原告には、同年代の女性相応の骨密度の低下傾向は認められたものの、それを超えて骨粗鬆症と評価されるほど骨密度の低下した状況にはなかったことが認められる。
したがって、被告会社の骨粗鬆症による寄与度減額の主張は理由がなく、採用し得ない。