裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:大阪地裁H13-9-10
交通事故の裁判例
交通事故の被害者の将来の手術に必要な個室料金を損害として認めた。
交通事故の裁判例判旨
原告Jは、現在、外傷性水頭症に対する処置として脳室と腹腔間にシャントチューブが挿入されているが、《証拠略》によれば、原告Jの成長にあわせて、今後最低二回はシャントチューブの入れ替え手術が必要であると認められ、その手術内容からして、個室料金も必要になると認められる。そして、《証拠略》によれば、個室料金は、一日九二七〇円、その日数は一回当たり少なくとも三日と認められ、症状固定して五年、一〇年後に手術が行われるとすると、シャントチューブ入替手術に伴う個室料金の症状固定時の現価は、三万八八六一円となる。