裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:名古屋地裁H19-7-11
交通事故の裁判例
交通事故で破損した被害車両(ポルシェ)の代車料につき、使用した代車のトヨタマーク2の格式が被害車両よりも低かったとしても、代車料は現実に要した金額に限って認めるべきであることから、交通事故の翌日から1か月間の修理期間において実際に要した費用を損害と認めた。
交通事故の裁判例判旨
乙イ五、原告本人、弁論の全趣旨によれば、原告は、本件事故当時、原告車両を通勤に使用しており、他の車両は所有していなかったことから、本件事故による損傷の修理のため原告車両を使用できなかった平成一七年四月二〇日から同年五月二一日までの期間、代車を使用する必要があり、その代車使用料として現実に支出を要した額は九万八六五八円であったことが認められる。
この点、原告は、実際に使用した代車(トヨタマーク〈2〉)がポルシェの代車としては不当に低い格式の車両であったとし、代車使用料としての損害はより高級な代車のレンタカー代金の一か月分である六〇万円であると主張するのであるが、本件事故と相当因果関係を有する損害たる代車使用料としては、現実に支出を要した金額に限って認められるものというべきであるから、原告の上記主張は採用できない。