裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:名古屋地裁H19-5-30
交通事故の裁判例
交通事故の被害者の有する脊柱管狭窄が尾骨部痛に影響を与えている可能性があることなどからその素因減額につき2割の控除を相当と判断した。
交通事故の裁判例判旨
原告は、既往症として椎間板ヘルニアを罹患していたこと、同ヘルニアは、長期間の治療を要するような重度のものであったこと、本件事故後の原告の症状については、少なくとも腰部に関しては、経年性変化と見られる症状が残存しており、これが腰部痛に影響していると考えられることからすれば、本件事故による原告の症状については、上記ヘルニアが関与しているといわざるを得ない。
したがって、原告の上記各症状については、上記既往症が関与しているものとして、上記損害額の合計から、二〇パーセントを素因として減額する。