裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:京都地裁H12-3-23
交通事故の裁判例
交通事故の被害者である22歳の医学部の女性につき、就労可能年数を70歳までとした。
交通事故の裁判例判旨
厚生省大臣官房統計情報部の「平成八年医師・歯科医師・薬剤師調査」(甲三七)によれば、平成八年一二月三一日現在、六五歳以上八四歳以下の女性医師は四七三三人おり、そのうち医療施設従事者は四二八六人と全体の約九〇パーセントを占めており、専門職である女性医師の稼働期間は長期にわたり、六七歳以降も就労を継続する蓋然性が高いものと認められる。
したがって、Aの死亡による逸失利益算定に当たっては、前記の逆相続の場合の理論的矛盾点も考慮しつつ、就労可能期間を七〇歳までとみるのが相当である。