裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:さいたま地裁H21-2-25
交通事故の裁判例
脳神経外科医への謝礼のうち、社会通念上相当な額として、30万円を損害として認めた。
交通事故の裁判例判旨
甲第四一号証及び原告J本人尋問によれば、平成一五年八月一三日に、原告H名義の東京三菱銀行の普通預金口座から三〇万円が引き出され、本件事故時に緊急搬送されたC病院において、頭部の血腫除去手術及びその後の治療にあたった脳神経外科のK医師に対し、謝礼として三〇万円が渡されたことが認められる。医師への謝礼は、社会通念上相当な限度で交通事故による損害と認めるべきであるところ、緊急搬送時に原告Hは昏睡状態にあったものの、治療の末、集中治療室から一般病室へ移ることが可能となったことを考慮すれば(甲八四)、三〇万円の謝礼は、社会通念上相当な額ということができるから、これを本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。