裁判例集
交通事故の損害賠償の裁判例:さいたま地裁H21-2-25-2
交通事故の裁判例
交通事故の被害者が入院した個室の料金につき、1日2万1000円の特別室を使用した272日の入院期間について、特別室の使用がやむをえない事情があったか必ずしも明らかでないとし、(他の病院入院期間も含めて)524日につき、1日1万円を事故と相当因果関係にある損害と認めた。
交通事故の裁判例判旨
上記認定の原告Hの症状や、当時、T病院において個室以外での受け入れは不可能であったことをかんがみれば、入院中の個室の利用も必要性があったものと認められる。しかしながら、T病院における個室料は、特別室料であり、一日あたり約二万一〇〇〇円と他の病院の個室料に比較して高額であること、上記入院期間全期間について特別室の使用もやむをえない事情があったか必ずしも明らかではないことからすれば、T病院における個室料全額を本件事故と相当因果関係ある損害ということはできない。
そこで、本件においては、上記認定の原告らが支出した各病院の個室料にかんがみ、日額一万円の限度において、本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である。