交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故により営業用車両が使用できなくなった場合、営業をしていれば得られたであろう利益は損害として認められますか。
交通事故の相談への回答
交通事故により車両が使用不能となった間、車両を運行していれば得られたであろう利益が損害として認められることはあります。これを「休車損」あるいは「休車損害」といいます。休車損を算定する前提となる当該車両による利益は、その車両の稼働による営業収入から支出を免れた経費を控除して算定するのが一般的です。原則として、代車使用料が認められる場合には、休車損は認められません。被害者が、事故車以外の代替可能な遊休車を有し、それを利用することが可能であった場合には、営業損害の発生を避けることができるので、休車損害が認められないことが多いといえます。