交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故によって車両が使えなくなった場合、代わりの車両を借りるのに要した費用は損害の対象にはならないのでしょうか。
交通事故の相談への回答
交通事故により車両の修理や買換えが必要となった場合、それにより車両が使用できない期間が生じますが、代わりの車両を使用するのに要した使用料(代車料といったり、代車使用料といったりします)が損害として認められるためには、現実に代車が使用されること、その使用料が相当の範囲内であることが条件となります。また、代車の利用が認められるのは、通常、修理や買換えに必要な期間に限定されますが、相当な理由があれば、長期間の代車の使用であっても使用料が損害として認められる傾向があります。さらに、代車としては、車種、年式などからみて、事故車と同程度のものが想定されるのが原則ですが、たとえ事故車が高級な外車の場合であっても代車は国産車で足りるとされる裁判例もあります。また、たとえ現実に代車を使用していても、被害者が他に車両を保有していて代車を使用する必要がない場合には、代車料は損害として認められないと考えられます。