交通事故相談Q&A
交通事故の相談
交通事故で修理ができないほど自動車が壊れてしまいました。この場合、損害額はどのように考えればいいのでしょうか。
交通事故の相談への回答
交通事故で自動車が壊れた場合、修理が可能であれば、修理の実費が損害として認められます(格落ち・評価損の問題は別に扱います)。他方、修理が不可能な場合は、事故時の時価額が損害額となります。たとえば、損傷が激しくて物理的に修理できない場合、修理見積もり額が車両の時価額を超えており経済的に修理不可能な場合、車体の本質的な構造部分に重大な損傷が生じて買い換えるのが相当といえる場合などには、修理が不可能だと評価されます。