交通事故の用語集
不起訴処分
検察官が、加害者を起訴しないと決めることを不起訴処分といいます。不起訴処分となると、加害者は、刑事裁判にかけられないことになります。一般的に、怪我の程度が軽い交通事故の場合だと、検察官はすぐ不起訴処分にしてしまいます。たとえば、警察から事件が検察に送られてから、早いと1週間程度で不起訴処分にすることもあります。ただ、不起訴処分だから常に怪我の程度が軽いといえるわけではなく、刑事上過失を立証するのが難しいなどの理由で不起訴処分になることもあります。不起訴処分の場合、入手できる刑事事件記録は、基本的には実況見分調書に限られることになります。実況見分調書のような刑事事件記録は、どういう交通事故があったのかを示し、過失割合などを議論するための基礎資料として、加害者の民事責任を問うための民事事件でも使用されます。