交通事故の用語集
不法行為
交通事故も不法行為の一類型と言えますが、不法行為というのは、他人の権利を侵害して損害を加える行為です。民法は、このような場合には、その行為によって生じた損害を被害者に対して賠償するべきものと定めています。そして、賠償されるべき損害には、財産的損害のみならず精神的損害(慰謝料)も含まれます。不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年間行使しないと時効で消滅してしまいます(不法行為の時から20年経過したときも消滅します)から注意が必要です。また、ある事業のために他人を使用する者は、原則として、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する使用者責任を負いますので、従業員が業務中に交通事故を起こしたような場合には、会社が交通事故による損害の賠償をする責任を負うことがあります。