交通事故の用語集
カルテ
カルテとは、患者の情報や診療の経過を記録したもので、正式には「診療録」といいます。医師は患者を診療した場合に必ずカルテに記載しなければならないこと(医師法第24条1項)、5年間の保管義務があること(同条2項)が法律で定められています。たとえば、交通事故の後遺障害のケースでは、カルテなどの医療記録を検討するということが必要になることが多いですが、手書きのカルテは読みにくいことが多いです。電子カルテの導入が進むことが期待されます。
カルテ
カルテとは、患者の情報や診療の経過を記録したもので、正式には「診療録」といいます。医師は患者を診療した場合に必ずカルテに記載しなければならないこと(医師法第24条1項)、5年間の保管義務があること(同条2項)が法律で定められています。たとえば、交通事故の後遺障害のケースでは、カルテなどの医療記録を検討するということが必要になることが多いですが、手書きのカルテは読みにくいことが多いです。電子カルテの導入が進むことが期待されます。